民法総合・事例演習 第1部の答案集です。合格者ゼミで検討された答案集です。

1-1 契約の締結と合意の瑕疵
第1 XY間の売買契約効力否定について
AがBに対して、契約の無効・取消を主張して、2500万円の返還を請求するには、以下のような無効・取消事由を主張して不当利得返還請求(民法703条、以下条数のみとする)によるべきである。
1 錯誤無効について
(1)まず、Xは錯誤無効の主張をなしうる。すなわち、本件Xの意思表示の要素に錯誤があったとして、本件契約の無効を主張しうる。
 この点、Xにはどのような錯誤があったかが問題となる。Xは、甲のベランダからの眺望が抜群であったこと、今後もこの眺望を享受し続けられると考え、甲を購入するという意思表示をしている。したがって、甲の眺望を享受し続けられるという動機と隣の空き地乙に甲よりも高層のマンションが建つことにより、抜群の眺望が得られなくなるという現実に錯誤があったといえる。
(2)しかし、95条は、「要素の錯誤」に無効主張を限定している。この趣旨は、表意者保護と取引安全の調和の観点からである
 この点、Xの錯誤は動機の錯誤である。すなわち、Yの甲売買の意思表示にXの意思は対応しているが、その意思形成過程に錯誤があり、.. もっと詳しく見る