2012年11月

佛教大学 英語コミュニケーション 第1設題 リポート A評価

Z1003 英語コミュニケーション 第1設題 A評価 リポート 佛教大学

英語コミュニケーション(Z1003) 2012年 第1設題のリポートです。A評価を頂きました。日本語訳がちょっとおかしいなと思ったところもありましたが、大丈夫だったようです。
リポート作成の参考になさって下さい。

(1)テキストの第一章”The Americans”から第六章”The Chinese”までを読んで、それぞれの内容に関する自分の意見を日本語で延べなさい。

(2)次の設問にテキストの内容にそって英語で答えなさい。
1. Q: Why are Americans sure that everybody likes them?

2. Q: What is the reason why the Englishman cannot tell anyone that he is superior to the citizen of any other country?

3. Q: Why do many children nap for three hours in the afternoon in Italy?

4. Q: Why is Switzerland the only nation to out-German the Germans?

5. Q: How are the Chinese restaurants different from Western restaurants?

Z1003 英語コミュニケーション 第1設題
テキストの第一章”The Americans”から第六章”The Chinese”までを読んで、それぞれの内容に関する自分の意見を日本語で延べなさい。

第1章 親しみやすいアメリカ人。
最初から、個人情報をさらけ出し、陽気に打ち解けるところは、善良で楽天的な良い国民性だと思っていたが、ビジネスや社交の人間関係を円滑に運ぶための、天性の社交辞令だと、知った。広大な多人種社会で必要な生活の知恵だとは思うが、調子が良すぎて、誠実さに欠ける印象を持つ。日本人の寡黙で不器用な自己表現法の方に好感を持つ。アメリカの国力・経済力・文化力を背景に、自分が好感を持たれると思うのは、単純愚鈍で、可愛い性格とは思うが、人間としては未熟で、深く誠実に交際したい相手とは思わない。アメリカ人にももっと謙虚で誠実な人格の人もいる、と思う。

でも、イギリス人の自分の優越性を包み隠すという品位も、反面、傲慢で慇懃無礼であり、優越感の裏返しとも言える。アメリカにしろ、イギリスにしろ、さらに日本にしろ、自己表現力に欠ける、と弱点と見られがちだが、その性格の良い面を生かし、その.. . . .. もっと詳しく見る





佛教大学 英語コミュニケーション 第1設題 リポート A評価

中央大学 通信教育 2012年度 民法2(物権法) 第2課題 合格レポート

問題の所在
 民法上、取消された法律行為は遡及的に無効として取り扱われる(民法121条)。
 ここで、取消しと登記の問題を考えるに際して、法律行為に基づき甲から乙に不動産とその登記を移転し、かつ、当該不動産を乙から丙に譲渡した場合において、甲の法律行為に対して取消しが行われた事例を考える。この場合における取消の遡及的無効の効力の取り扱いが問題となる。
 すなわち、取消の遡及効によって、不動産を譲り受けた乙は全くの無権利者となる(121条)。そして、登記には公信力が認められていないのだから、その無権利者たる乙から、不動産を譲り受けた丙も無権利者となるのが原則である。
しかし、甲から直接不動産を譲り受けたわけではない丙は、甲の取消事由を知らず、乙の登記を信頼した場合が多いと考えられる。よって、取引の安全の観点から全く丙を保護しないのも妥当しない。そこで、甲と丙をどのように保護するべきかが問題となり、この点についていくつかの判例が出されている。そこで、この点について、以下で論述する。
第2.取消しと登記の問題  1.判例理論(177条適用説)  (1)大判昭和4・2・20判決 昭和4年判決では.. .. もっと詳しく見る


中央大学 通信教育 2012年度 民法2(物権法) 第2課題 合格レポート・論文

中央大学通信教育 法学部 刑法2 第1課題 暴行によらない傷害 騒音行為 

刑法2 第1課題 暴行によらない傷害

刑法2 暴行によらない傷害
 体調不良に陥らせる意思を持った上で大音量の騒音を連日連夜鳴らし続けその結果精神障害を患わせたことについて暴行によらない傷害が成立するかが問題となる。
 まず、傷害罪(204条)の意義については、生理機能の毀損を傷害とする生理機能障害説と身体の完全性の侵害を傷害とする完全性侵害説の対立がある。両説の差異は頭髪や特別に蓄えたひげなどの切断をも傷害に含むとすることにおいて現れる。判例は頭髪切断などの外見に変更を加える行為は暴行罪の限度で処罰すれば足りるとして生理機能障害説をとっている(大判明治45・7・4刑録18・896)。軽度の外貌変更行為を傷害に含めないことは妥当であるが、外貌の重大な不良変更によって被害者の生活機能に支障をきたすような場合であれば暴行では不十分であり傷害と解するべきである。従って、生理機能と生活機能を傷害罪の保護法益と解する両説の折衷説が妥当である。 
 傷害罪は身体に対する罪であって耳鳴り症や睡眠障害など精神的機能に障害を加える行為を傷害罪に含めるべきではないという問題もあるが、折衷説によれば精神機能への障害でも生活機能を害する程度.. .. .. もっと詳しく見る




<参考文献>刑法の争点 (ジュリスト増刊 新・法律学の争点シリーズ 2)


<参考文献>刑法総論 第6版