中央大学通信教育部法学部「行政法1」2011年第2課題合格レポート
行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効力が認められるか。また行政行為に瑕疵があったときには、どのような効力が生じるか。実定法制度とも関連させて検討しなさい。
1.行政行為の意義
行政行為とは、行政主体が法の下に法の規制を受けながら、公権力の行使として国民に対し具体的な法的規制をする行為である。
そして、行政行為は、法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に区別され、さらに、法律行為的行政行為は命令的行為と形成的行為に分けられる。
法律行為的行政行為とは、行政庁の効果意思の表示たる行為であり、その法効果は、行政庁の効果意思によって定められる。命令的行為とは、本来国民がもっている自由を制限する行政行為のことであり、下命・禁止、許可・免除などがある。
形成的行為とは、本来国民がもっていない権利などを与える行政行為のことをいい、認可、特許、設権行為、代理などがある。
準法律行為的行政行為とは、効果意思以外の行政庁の意思、認識、判断の表示たる行為であり、その法効果は法令が直接に定めるところによる。確認、公証、通知、受理などがある。
ほかに、行政行為の区分方法として、義務づけ.. . .. もっと詳しく見る
行政法1
中央大学通信教育 法学部 行政法1 2011年第2課題合格レポート
行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効力が認められるか。また行政行為に瑕疵があったときには、どのような効力が生じるか。実定法制度とも関連させて検討しなさい。
1.行政行為の意義
行政行為とは、行政主体が法の下に法の規制を受けながら、公権力の行使として国民に対し具体的な法的規制をする行為である。
そして、行政行為は、法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に区別され、さらに、法律行為的行政行為は命令的行為と形成的行為に分けられる。
法律行為的行政行為とは、行政庁の効果意思の表示たる行為であり、その法効果は、行政庁の効果意思によって定められる。命令的行為とは、本来国民がもっている自由を制限する行政行為のことであり、下命・禁止、許可・免除などがある。
形成的行為とは、本来国民がもっていない権利などを与える行政行為のことをいい、認可、特許、設権行為、代理などがある。
準法律行為的行政行為とは、効果意思以外の行政庁の意思、認識、判断の表示たる行為であり、その法効果は法令が直接に定めるところによる。確認、公証、通知、受理などがある。
ほかに、行政行為の区分方法として、義務づけ.. . .. もっと詳しく見る
行政法1
中央大学通信教育 法学部 行政法1 2011年第2課題合格レポート