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中央大学通信教育 法学部 行政法1 行政行為 2011年第2課題合格レポート

中央大学通信教育部法学部「行政法1」2011年第2課題合格レポート

行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効力が認められるか。また行政行為に瑕疵があったときには、どのような効力が生じるか。実定法制度とも関連させて検討しなさい。

1.行政行為の意義
 行政行為とは、行政主体が法の下に法の規制を受けながら、公権力の行使として国民に対し具体的な法的規制をする行為である。
 そして、行政行為は、法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に区別され、さらに、法律行為的行政行為は命令的行為と形成的行為に分けられる。

 法律行為的行政行為とは、行政庁の効果意思の表示たる行為であり、その法効果は、行政庁の効果意思によって定められる。命令的行為とは、本来国民がもっている自由を制限する行政行為のことであり、下命・禁止、許可・免除などがある。

形成的行為とは、本来国民がもっていない権利などを与える行政行為のことをいい、認可、特許、設権行為、代理などがある。

 準法律行為的行政行為とは、効果意思以外の行政庁の意思、認識、判断の表示たる行為であり、その法効果は法令が直接に定めるところによる。確認、公証、通知、受理などがある。
 ほかに、行政行為の区分方法として、義務づけ.. . .. もっと詳しく見る



行政法1
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中央大学通信教育 法学部 行政法1 2011年第2課題合格レポート

中央大学通信教育 法学部 日本法制史 4.江戸時代の離婚制度について 合格レポート

日本法制史 4.江戸時代の離婚制度について 合格レポート

 江戸時代の離婚制度は、武士と庶民とで異なっていた。
 武士は、主従的身分関係により主君に離婚の協議が成立した旨の届けをする必要があり、建前は協議離婚の体制がとられていた。また、夫又は妻が失踪したにも離婚が成立した。
それに対して、庶民では、届けの必要はなく、夫が妻に「三行半」といわれる離縁状を交付し、離縁状の授受によって離婚が成立した。また、離縁状は、離婚の証拠となるものであるから、夫も妻から返り一札とよばれる離縁状の受取をとっておく例がみられた。なお、公事方御定書の規定によれば、離縁状の授受なしに再婚した場合は、夫も妻も重婚として処罰された。
一方、例外的に妻側の意思で離婚できる場合もあり、夫が無断で妻の諸道具を質入れした場合、夫が失踪または家出をした場合、妻が尼になっても離婚したい、または離婚目的に尼寺で過ごしたことがある場合が挙げられる。
他にも、妻の為の救済策として、縁切り寺の制度が儲けられた。縁切り寺の制度は、一定期間寺に滞在することによって、離婚を成立させる制度である。これは、夫が離婚を承諾しない場合に用いられた。ただし、実際のところ、後に縁切り寺による離婚でも夫からの離.. .. もっと詳しく見る

日本法制史講義ノート

日本法制史

中央大学通信教育 法学部 日本法制史 4.江戸時代の離婚制度について 合格レポート レポート・論文

中央大学通信教育 法学部 日本法制史-江戸の離婚

日本法制史-江戸の離婚

江戸時代の離婚について。教科書準拠。

日本法制史
設問:江戸時代の離婚について

1)江戸時代の法体系では、武士の婚姻・養子縁組に、主従関係維持のため藩や幕府が干渉し
た例に見られるように、武士と庶民とで適用される法が異なることがあった。
 
武士の離婚は、婚姻や縁組に較べれば厳しい規制がある訳ではなかったが、幕府や藩へ離婚
にかかる協議が成立した旨を届け出る必要があるとされており、あくまで協議離婚の体裁がとられていた。

他方、庶民の離婚は、夫の専権的なものであると考えられていたが、近時従来の
説について再検討を主張する見解が主張されている。
そこで、この点に留意しつつ江戸時代の離婚を検討する。

2)庶民の離婚は、夫が妻またはその父兄に対して、
俗に「三行半」と呼ばれる離縁状を交付する方法により行われた。
律おいても、これにする離婚である「」があったが、
を行うためには、妻の「七出のと呼ばれるのいかが必要であ
り、またとして夫はののを得たうえで「」をにすることが必要た。
 この点、の要すれば、江戸時代の三行半は、従説は「離婚にかかる権
夫にある」というな専権離婚主捉えた。これによれば、.. .. .. もっと詳しく見る






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