日本法制史 4.江戸時代の離婚制度について 合格レポート
江戸時代の離婚制度は、武士と庶民とで異なっていた。
武士は、主従的身分関係により主君に離婚の協議が成立した旨の届けをする必要があり、建前は協議離婚の体制がとられていた。また、夫又は妻が失踪したにも離婚が成立した。
それに対して、庶民では、届けの必要はなく、夫が妻に「三行半」といわれる離縁状を交付し、離縁状の授受によって離婚が成立した。また、離縁状は、離婚の証拠となるものであるから、夫も妻から返り一札とよばれる離縁状の受取をとっておく例がみられた。なお、公事方御定書の規定によれば、離縁状の授受なしに再婚した場合は、夫も妻も重婚として処罰された。
一方、例外的に妻側の意思で離婚できる場合もあり、夫が無断で妻の諸道具を質入れした場合、夫が失踪または家出をした場合、妻が尼になっても離婚したい、または離婚目的に尼寺で過ごしたことがある場合が挙げられる。
他にも、妻の為の救済策として、縁切り寺の制度が儲けられた。縁切り寺の制度は、一定期間寺に滞在することによって、離婚を成立させる制度である。これは、夫が離婚を承諾しない場合に用いられた。ただし、実際のところ、後に縁切り寺による離婚でも夫からの離.. .. もっと詳しく見る
中央大学通信教育 法学部 日本法制史 4.江戸時代の離婚制度について 合格レポート レポート・論文
江戸時代の離婚制度は、武士と庶民とで異なっていた。
武士は、主従的身分関係により主君に離婚の協議が成立した旨の届けをする必要があり、建前は協議離婚の体制がとられていた。また、夫又は妻が失踪したにも離婚が成立した。
それに対して、庶民では、届けの必要はなく、夫が妻に「三行半」といわれる離縁状を交付し、離縁状の授受によって離婚が成立した。また、離縁状は、離婚の証拠となるものであるから、夫も妻から返り一札とよばれる離縁状の受取をとっておく例がみられた。なお、公事方御定書の規定によれば、離縁状の授受なしに再婚した場合は、夫も妻も重婚として処罰された。
一方、例外的に妻側の意思で離婚できる場合もあり、夫が無断で妻の諸道具を質入れした場合、夫が失踪または家出をした場合、妻が尼になっても離婚したい、または離婚目的に尼寺で過ごしたことがある場合が挙げられる。
他にも、妻の為の救済策として、縁切り寺の制度が儲けられた。縁切り寺の制度は、一定期間寺に滞在することによって、離婚を成立させる制度である。これは、夫が離婚を承諾しない場合に用いられた。ただし、実際のところ、後に縁切り寺による離婚でも夫からの離.. .. もっと詳しく見る
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