試験対策

刑法各論  窃盗罪と占有離脱物横領罪の区別基準

窃盗罪と占有離脱物横領罪の区別基準

<刑法各論レポート:-窃盗罪か占有離脱物横領罪か->
窃盗罪か占有離脱物横領罪かという問題は、被害者の占有の有無、すなわち、被害者が
占有を失ったかどうかの問題に帰着する。

その判断として、判例・学説は「距離・時間」という基準を立て、これらが短いといえ
れば、被害者の事実的支配力はなお及んでいる(窃盗罪となる)と解している。

もっとも、「距離・時間」をどの時点から考えるべきか(起算点)について、見解が分か
れている。つまり、①犯人が財物を領得した時点(客観重視)なのか、②被害者が財物の
ないことに気づいた時点(主観重視)なのかという問題である。
実際にこのことが問題となった近時の判例と.. .. .. もっと詳しく見る




刑法の窃盗に関する問題

中央大学通信教育 法学部 刑法各論 試験対策

中央大学 通信教育 法学部 刑法各論
試験対策レジュメ

1. 人の始期と終期について論ぜよ。
2. 臓器移植法との関係において、人の終期について検討せよ。
3. 夫甲は、妻乙に不貞があったと邪推し、乙に暴行・強迫を加え、困惑した乙が自殺しそうな気配を示したのを知りながら、さらに暴行・強迫を繰り返したところ、思い余った乙は遂に自殺するにいたった。甲の罪責を論じよ。
4. 甲は、乙をからかうつもりで、冗談に、「人生に希望を失った。いっそ殺してくれよ」といったところ乙は真にうけて首を締めて殺した。乙の罪責はどうか。
5. 甲は、追死の意思がまったくないのに、これを装って乙女を欺き、甲も追死するものと誤信させ、同女を自殺するにいたらせた。甲の罪責を記せ。
6. 甲は追死するものと誤信させて、乙の承諾を得て突き落とし死亡させようとしたが、乙が助かった。甲の罪責を論ぜよ。
7. 甲は乙と無理心中を企て、乙に毒入りの酒を飲ませて殺そうとしたが、実は乙も死を決意しており、毒を飲んだが死には至らなかった。甲の罪責を論ぜよ。
8. 甲は乙女にいやがらせのため、いたずら電話をかけ、かつ、甲は乙の子供丙女に近づき、頭髪を切除したところ、誤ってハサミが頭部に傷害を負わせた。その後乙女は心的外傷後ストレス障害を発症した。頭髪の切除に関する反対説にたった場合にも言及しつつ、甲の罪責を論ぜよ。
9. 胎児性傷害について論ぜよ。
10. 甲は、乙女に暴行を加えたところ、乙女に傷害を負わせ、同時に、甲は知らなかったが、乙女は妊娠中であったことから、その暴行によって乙女に早産を引き起こし、生まれた子供丙を二日後に死亡させた。
11. 「傷害」の故意について検討せよ(論ぜよ)。
12. 刑法第207条の法意について論ぜよ。
13. 甲がXに暴行を加えていたところ、あとからやってきた乙が甲と意思を通じて甲と一緒にXに暴行を加えた結果、Xに重傷を負わせた。甲と乙の罪責について、207条の意義について論じつつ、これを論ぜよ。
14. 遺棄の概念について論ぜよ。
15. 住居侵入罪の保護法益を論ぜよ。
16. 甲は大学内に違法に看板を立てかけようとして警備員の黙認のもとに他の者と休日の大学構内へ入った。甲の罪責を論ぜよ。
17. 労働争議の一環として、同僚である宿直員の黙認のもと勤務時間終了後に郵便局内に立ち入り、印刷物を貼り付けた。Aの罪責を論ぜよ。
18. 名誉毀損罪の保護法益について論ぜよ。
19. 入念な裏付け調査を経たが、名誉毀損で起訴された法的の審議の過程では、真実性が照明できなかった場合の罪責を論ぜよ。
20. 業務妨害罪の「業務」と公務執行妨害罪の「公務」の関係について論ぜよ。
21. 威力業務妨害罪についてその成立要件を述べ、業務妨害罪に公務は含まれるかを論ぜよ。
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中央大学通信教育 法学部 刑法各論 試験対策



中央大学通信教育部 法学部 民法4 債権各論 貸借関係試験対策

準消費貸借(588条)とは何か、具体例を挙げて説明せよ。
不動産賃貸借における、判例のいう「信頼関係破壊」の法理とは何か説明せよ。(賃料不払を理由とする賃貸借の解除をめぐる判例を説明せよ。)
(不動産)賃借権に基づく妨害排除請求を論ぜよ。
民法に規定された三種の賃借契約の間の異同を説明せよ。
民法612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限) をめぐる判例の立場を述べ、説明せよ。(どのように適用が制限されてきたのか)
諾成的消費貸借の意味を説明せよ。(具体例を挙げて)
敷金、権利金それぞれの法的性質を説明せよ。
不動産賃借権の物権化について論述せよ。
賃貸目的物の性質瑕疵についての担保責任を説明せよ。
賃貸借における有益費償還義務とは何か、具体例を挙げて説明せよ。
借家が借家人の責めに帰すべき事由によらないで全壊した場合の家主・借家人間の法律関係を論ぜよ。

準消費貸借(588条)とは何か、具体例を挙げて説明せよ。
1 意義  消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する債務を負っている者が、相手方との間の契約によって、その物を消費貸借の目的とすることにより消費貸借契約が成立する(民法588条)。これが、準消費貸借である。たとえば、売買代金債務を負担する者が、その売買代金債務を売主から借りたかたちにして、少しずつ返す、というような場合である。
 この規定は、消費貸借の要物性を緩和するためや、複数債権を統一して時効・担保などにつき債権管理を容易にするために設けられた。 2 要件 (1) 基礎となる債権の目的物を消費貸借契約の目的物とする旨の合意 (2) 基礎となる債権が存在すること  ・将来の債務については停止条件付の準消費貸借契約だと解される。
・消費貸借上の債務もさらに準消費貸借にすることができるとされる。 ・旧債務の消滅と新債務の発生は有因関係にある。旧債務が無効・取消によって消滅した場合には、準消費貸借契約は成立しない。他方、準消費貸借契約が無効であれば旧債務は消滅しない
3 効果
 ・旧債務は消滅する。  ・既存債務に関する諸効果  …… もっと詳しく見る



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